Case 1
①日本国民の子(养子を除く)で、日本に住所を有する者
②日本国民の养子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁组のと
き本国法により未成年者であった者
③日本の国籍を失った者(日本に帰化した后、日本の国籍を失った者を除
く)で、日本に住所を有する者
④日本で生まれ、かつ出生のときから国籍を有しない者で、そのときから
引き続き3年以上日本に住所を有する者
↓
条件 a 素行が善良であること。
b 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失う
べきこと。
c 日本国宪法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを
企て、もしくは主张する政党その他の団体を结成したことや、
これに加入したことがないこと。
Case 2
①日本国民の配偶者である外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居
所を有し、かつ现に日本に住所を有する者。
②日本国民の配偶者である外国人で、婚姻の日から3年を経过し、かつ引
き続き1年以上日本に住所を有する者。
↓
条件 a 素行が善良であること。
b 自己又は生计を一にする配偶者その他の亲族の资产又は技能に
よって生计を営むことができること。
c 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失う
べきこと。
d 日本国宪法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを
企て、もしくは主张する政党その他の団体を结成したことや、
これに加入したことがないこと。
Case 3
①日本国民であった者の子(养子を除く)で、引き続き3年以上日本に住
所又は居所を有し、现に日本に住所を有する者。
②日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、现
に日本に住所を有する者。
③日本で生まれた者で、その父もしくは母(养父母を除く)が日本で生ま
れた者で、现に日本に住所を有する者。
④引き続き10年以上日本に居所を有する者で、现に日本に住所を有する
者。
↓
条件 a 20歳以上で、本国法によって能力を有すること。
b 素行が善良であること。
c 自己又は生计を一にする配偶者その他の亲族の资产又は技能に
よって生计を営むことができること。
d 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失う
べきこと。
e 日本国宪法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを
企て、もしくは主张する政党その他の団体を结成したことや、
これに加入したことがないこと。
Case 4
日本に特别の功労のある外国人
↓
条件なし。(法务大臣が国会の承认を得て、许可することができる。
Case 5
上记のいずれにも该当しない者
↓
条件 a 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
b 20歳以上で、本国法によって能力を有すること。
c 素行が善良であること。
d 自己又は生计を一にする配偶者その他の亲族の资产又は技能に
よって生计を営むことができること。
e 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失う
べきこと。
f 日本国宪法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを
企て、もしくは主张する政党その他の団体を结成したことや、
これに加入したことがないこと。